厚生労働省のワーキンググループは初めて職場でのパワーハラスメント行為を6つに類型化した報告書をまとめた。パワハラに当たる可能性のある行為を、①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害、の6つに分類整理した。今回の報告書で注目されるのは、権限を持った上司からだけでなく、同僚間、あるいは部下からの上司いじめもパワハラに含めるべきだと提案している。全国の労働局に寄せられている職場でのいじめや嫌がらせに関する相談件数は2010年度に約4万件に達し、深刻化している。 |