厚生労働省は、労働基準監督署が賃金不払いなどでの調査を通じて、不払いの原因として「下請けたたき」がある場合に、公正取引委員会や経済産業省に情報を提供する制度をつくり、全国の労働局へ通達し運用を始めることにした。「下請けたたき」は、下請法で大企業が下請け企業に対して、不当な買い叩き、発注の取り消し、支払代金の遅延などが禁止されている。これらを労働基準局の調査で、賃金不払いの原因となっていると察知された場合に、公取や経産省に通報、情報を受けた機関が精査して、発注元企業に是正などの勧告を行うとしている。展開の早い原材料や原油価格の高騰などによる経営圧迫要因により、「下請けたたき」が行われかねない実勢にある中、厚労省は中小企業の賃金を確保するためには、下請け取引の適正化が必要であると判断したもの。 |