経済産業省は悪徳商法への取り締まり強化を図る上から、勧誘時点から販売後までの4段階を設定し、その段階ごとに新たな規制ルールを設けて悪徳商法・業者から消費者を守る方針を固め、来年の通常国会へ「特定取引法」と「割賦販売法」の改正案を提出する。法改正では、規制対象商品をこれまでの58品目・21サービスに限定していたが、これを食料品を除く全商品に拡大する。また、販売段階を「営業行為前」「勧誘・契約時」「契約後一定期間内」「契約後一定期間後」の4段階を設定し、それぞれの段階での新たなルールを設け、とくに非常識な大量販売はクーリングオフ期間後も解約や既払い金も返還も可能にしている。 |