政府・与党は、2008年度税制改正で、非上場の同族会社株を相続する場合に、課税価格を8割軽減することを柱とした「事業承継税制の制度拡充案」を導入する方針を固め、今後政府税制調査会において具体的な検討が加えられることになった。現行制度では、後継者に資産を相続する場合、工場などがある事業用地については8割減額できるものの、非上場株は1割の減額に止まり、相続税負担で事業用資産を売却せざるを得ない状況に陥り、事業承継を困難にしていた。今回の制度拡充では、①5-7年での事業承継を義務付けるとともに、②従業員の8割以上を雇用することを条件に、非上場株の課税価格の減額を事業用地並みにするとしている。 |