厚生労働省は、日雇い派遣労働が普及・定着してきた現状に沿って労働者のセーフティネットを拡大する方針を固め、これまで雇用保険が適用されていない日雇い派遣労働者にも一定の要件を満たせば失業手当を支給することを決めた。日雇い派遣労働者が複数の派遣会社に登録して一定期間就労した後に失業した場合に「日雇い労働求職者給付金」が失業手当として支給される。これまで日雇い労働求職者給付金は1日単位の雇用契約で、雇用主も契約ごとに変わる日雇い労働者が支給対象となっていたが、今回の措置で複数の派遣会社に登録していても、一定期間就労していたことを証明されれば給付対象となる。 |