厚生労働省は、育児休業の取得率を引き上げる上から、育休を取る社員に対して企業が経済的支援を行った場合に、雇用保険の財源で賃金の上乗せ助成を行う新たな支援制度を2007年度から実施する方針を固めた。現在、雇用保険には「育児休業基本給付金」があり、育児休暇を取る社員には原則4割の賃金が補償されているが、これに企業が3ヵ月以上の経済的支援を行う場合、雇用保険から大企業には企業が負担した分の半分、中小企業には3分の2を助成するというもの。例えば、月給30万円の社員が育休を取る場合は、現行の4割の12万円が補償されるのに加えて、企業が6万円上乗せ支給した場合、大企業へは3万円、中小企業へは4万円が加算助成される仕組みとなる。 |