労働時間規制の見直しを検討してきている厚生労働省の研究会は、年末に明らかにした報告書素案の中で、一定水準以上の年収を得ている社員を対象に、休日や深夜労働に対して割増賃金を支払う規制から除外するとの考えを示した。成果主義や年俸制が拡がり、時間を自由に使って働きたいとする労使双方の意向に沿って、割増賃金が弊害となるという実情に対応したもの。休日・深夜割増賃金の適用除外となる社員は、①職務について使用者から具体的な指示を受けない、②成果や能力によって賃金が決まる、③一定水準以上の年収が確保される、といった条件を満たす者で、管理職手前の中堅社員や設計部門などのプロジェクターなどがイメージされている。 |