厚生労働省は、健康保険組合や政府管掌健康保険に2ヶ月以上加入していた会社員が退職後、それまで加入していた健康保険に入り続けることができる任意継続制度の継続期間を現行の2年間から1年間に圧縮する方針を固め、年末までにまとめる医療制度改革に盛り込む考えである。任意継続とした場合の保険料は事業主負担がなくなり、全額本人負担となるため、就労していた時よりも2倍以上になり、国保の保険料が安くなるケースも多い。また、いったん任意継続を選択した場合は、2年間は国保に移行できない面もあり、保険料滞納の要因もなるとの立場から、任意継続期間を1年間に圧縮する。さらに改正では、制度を利用できる条件を在職時の保険加入期間を現行の2ヶ月から6ヶ月に引き上げる方針である。 |