政府は、相続税における不動産等による納付、いわゆる「物納」制度で、土地や株式などの相続財産が物納の対象となるかどうかが分かりにくい現状を改め、相続税法に「物納の対象外の財産」を明記することで、記載以外のものを認める方針だ。物納は、分割納付を含む現金納付ができない場合に認められる制度だが、物納申請から受理まで長期間を要したり、却下されると、その間の延滞税が加算される問題点が指摘されていた。このため、「所有権が確定していない」「抵当権など担保に使われている」「共有財産になっている」などを物納対象外として規定し、これ以外を原則物納できるようにするというもの。 |