派遣社員の採用が中小企業にも浸透している中、労働者派遣法が禁止している派遣社員の「事前面接」を巡り、労使間で対立した論議が交わされている。同法では派遣先企業に対して、社員を選別するために、事前面接や履歴書の要求など「特定を目的とする行為」として禁止しているが、実態は「職場見学や顔合わせ」として、面接や採用試験のような行為が相次いでおり、派遣社員を支援する連合などは「年齢・容姿による差別を増長し労働条件の引き下げ」につながるとして、法令順守を求めている。これに対し、派遣業界や日本経団連などは、「雇用のミスマッチを防ぎ、派遣就業後のトラブル回避のためにも事前面接は必要」と主張している。 |