平成17年度税制改正大綱がまとまったが、そのなかで、企業の「人づくりのための人材投資促進税制」が新設されることになった。これは過去2年間の従業員の教育訓練費の平均を基準として、増加額の25%を法人税から控除できるというもの。中小企業の場合、教育訓練費の総額に対して増加率の2分の1(上限は20%)について法人税から控除できる制度と選択できる。いずれの場合でも控除の上限は法人税額の10%となる。対象となるのは、講座などの受講費用、外部教育機関への委託費、講師などの経費や教材費など。2005年4月以降開始事業年度から3年間適用される。 |