政府は、急増する消費者被害の拡大を防止するうえから、個人に代わって消費者団体が企業を相手取った裁判を起こすことのできる「消費者団体訴訟制度」を2006年度中に導入する方向で検討に入った。現在、製造物責任法(PL法)やクーリングオフ制度によって消費者個人を救済する仕組みはあるものの、一個人が企業を相手に訴訟を起こすのは難しく、泣き寝入り状態にある。この消費者団体訴訟制度では、悪徳商法や不当な契約や勧誘行為による被害が発生した場合に消費者団体が訴訟を起こし、契約を無効にする差止請求を可能にするというもの。 |