法制審議会は、中小の株式会社と有限会社を区別する必要性が乏しいとして、有限会社制度を廃止し、株式会社に一本化する方針をまとめた。法務省は次期通常国会に提出を予定している会社法案に盛り込み、2006年度中の施行を目指している。対象となるのは、会社法の施行後に新設する会社で、設立済みの有限会社については、これまでの通り「有限会社」の商号が使用できる。また、中小の株式会社に義務付けられていた取締役3人以上で構成する取締役会と監査役の設置については、定款でそれぞれの人数を自由に決定できようにすることで、最低1人の取締役で会社設立ができるようになる。 |