政府が臨時国会に提出する入管難民法など改正案骨子によると、外国人労働者の受け入れ拡大に向け、これまで高度な専門人材に限って受け入れてきたが、新たな在留資格を新設することとなった。新設の在留資格は、受入が必要な介護や農業などの業種で、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」が設けられる。特定技能1号は在留期限が5年で家族帯同を認めないとし、2号は家族の帯同もでき、在留期限を更新し続けることができることに加え、条件を満たせば永住できるとしている。 |